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国民年金の独自給付制度 A 付加年金 付加年金 定額保険料よりも高い保険料を納付しても高い老齢給付を受けたいといわれる方のための制度です。定額保険料に付加保険料の400円(月額)を上乗せして納められると、老齢基礎年金に加算されます。 受給額
ただし、国民年金基金の加入者は付加保険料を納められないことになっています。 B 寡婦年金 寡婦年金(かふねんきん) 老齢基礎年金の受給資格期間を満たされた夫が年金を受けないで死亡されたときに、夫に生計を維持され、かつ10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。 ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもたれていたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けられていたとき又は妻が繰上支給の老齢基礎年金を受けられていたときは支給されません。 受給額 C 死亡一時金 死亡一時金 受給額 D 脱退一時金 脱退一時金 |
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