D 障害基礎年金の受給(病気やケガをされたとき受け取ることができる年金)

 

障害基礎年金とは                      

国民年金加入中の病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の病気やケガで障害の状態になられたとき、また、国民年金加入をされていた方で60歳〜64歳までに障害の状態になられたときに受けられます。

    年金を受けるために必要な期間

初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。

 

障害基礎年金の請求                    

障害基礎年金の届出先は初診日に加入していた年金の種別などによって異なります。

初診日に加入していた制度

届出先

国民年金(第1号被保険者)

市役所保険医療課 給付係

国民年金(第3号被保険者)、厚生年金

桜井年金事務所

各共済組合

各共済組合

 

障害基礎年金の年金額(平成23年度)           

1級障害・・・986,100円

2級障害・・・788,900円

障害基礎年金受給者に生計を維持されている子がおられる場合は1人目、2人目は各227,000円、3人目以降は各75,600円加算されます。

 

障害基礎年金と老齢厚生年金等をあわせた受給        

障害をもちながら働かれたことが評価される仕組みとして、65歳以上の方は、障害基礎年金と老齢厚生年金、又、障害基礎年金を受給されている妻が厚生年金に加入されている夫の死亡に伴い障害基礎年金と遺族厚生年金の組合せで受給されることができます。

    問合せ

ねんきんダイヤル(年金被保険者/電話番号:0570−05−1165) 

日本年金機構 桜井年金事務所(電話番号:0744−42−0033)

 

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