B 国民年金の納付と免除制度

 

国民年金保険料は、高齢者の自立した生活を社会全体で支援する大切な財源です。納期限までに忘れず納めましょう。

 

国民年金保険料                      

定額保険料 1ヶ月 15,020円(平成23年度額)

付加保険料 1ヶ月 400円

保険料は20歳から60歳までの40年間納めることになっています。

老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低25年以上の保険料を納めることが必要です。

    付加保険料とは

第1号被保険者の独自給付制度の1つに、付加年金があります。これは、定額保険料よりも高い保険料を納付しても高い老齢給付を受けたいという方のための制度です。定額保険料に付加保険料の400円(月額)を上乗せして納めると、老齢基礎年金に加算され、高い老齢給付を受けることができます。

 

国民年金保険料の納め方                  

    第1号被保険者

日本年金機構から送付される納付書により金融機関、コンビニ等の窓口で納める方法と口座振替の方法があります。

また国民年金保険料を前払い(前納)すると安くなります。

口座振替はさらに国民年金保険料が安くなります。 

 

    納付書による納付 (平成23年度)

 

定額納付

月  額

15,020円

(年間180,240円)

1 年 前 納

177,040円

(割引 3,200円)

6ヶ月 前 納

※2  89,390円

(割引  730円)

  

    口座振替による納付 (平成23年度)

 

定額納付

毎月納付

(翌月末振替)

15,020円

(年間180,240円)

1 年 前 納

176,460円

(割引 3,780円)

6ヶ月 前 納

※2  89,100円

(割引  1,020円)

毎月納付

 (当月末振替早割)

     ※1  14970円

    (割引月々  50円)

    1 
口座振替には1ヶ月の前納制度があります。通常の振替日は翌月末ですが、当月末の振替にされると、月々の保険料が50円お安くなります。

    2 
6ヶ月分の前納は、4月分から9月分までの保険料を当年4月末までに納め、10月分から翌年3月分までの保険料を当年10月末までに納めます。(口座振替の場合は、それぞれ4月末または10月末に振り替えます。)

 

【口座振替申し込み方法】

申込場所:預(貯)金口座のある金融機関等

必要なもの:預(貯)金通帳、通帳届出印、基礎年金番号のわかるもの

    第2号被保険者

給料から天引きされているのでご自分で納める必要はありません。

    第3号被保険者

配偶者の加入されている年金制度が負担しますのでご自分で納める必要はありません。 

 

免除制度                         

自営業者などの第1号被保険者の方は、自分自身で保険料を納めなければなりません。

しかし、経済的な理由から保険料を納めることが困難な方は、納付が免除される制度があります。

    法定免除

生活保護法による生活扶助を受けているときや、障害基礎年金の1級・2級を受給しているときは、届出をすれば保険料が全額免除になります。

    申請免除

前年の所得が一定額以下で保険料の納付が困難な方は、申請をして承認されれば保険料が全額あるいは一部免除になります。

一部免除は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。

    免除期間は、7月から翌年の6月までとなります。

    免除の申請は原則として毎年必要です。

 

    免除対象となる所得のめやす

世帯のタイプ

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

4人世帯(夫婦、子2人)(子は16才未満)

162万円

 

230万円

282万円

335万円

 

2人世帯(夫婦のみ)

92万円

142万円

195万円

247万円

単身世帯

57万円

93万円

141万円

189万円

    申請者本人、配偶者、世帯主のいずれもが基準額以内でなければ該当しません。

    若年者納付猶予

30歳未満で、本人と配偶者の前年の所得が一定額以下の人は、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。

    猶予期間は、7月から翌年の6月(または30歳到達月の前月)までとなります。

    猶予の申請は原則として毎年必要です。

    継続申請

全額免除または若年者納付猶予が承認された方が、翌年度以降も引き続き申請を行うことをあらかじめ希望された場合は、毎年の申請書の提出を省略することもできます。
 ただし、毎年度所得の申告は必要です。

    学生納付特例

学生本人の前年の所得が一定額以下の場合、申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。

    特例期間は4月から翌年の3月までとなります。

    特例の申請は毎年必要です。

    免除と学生納付特例を受けた期間は・・・

1 年金の受けるための受給資格期間として計算されます。

  受給資格期間=年金を受ける権利を取得するための期間

2 年金の受給額を計算する場合、免除等が承認された期間は年金額が減額されます。 保険料を後から納められる(追納)ことをおすすめします。

3 10年以内であればさかのぼって追納することができます。ただし、一定の加算がつきます。

    免除申請と学生納付特例申請の届出場所は、保険医療課給付係へ

 

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