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国民年金の種類 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金の
●第1号被保険者(加入・喪失のときは届出が必要) 日本に住所のある20歳以上60歳未満の第2号・第3号の被保険者で 会社員・公務員など 厚生年金保険、共済組合の加入者 ●第3号被保険者(加入・喪失のときは届出が必要) 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方 ●任意加入被保険者 次の方は、本人の希望により任意加入できますので、詳細については お問合せ下さい。 1 老齢(退職)年金を受けられる60歳未満の方 2 60歳以上65歳未満の方 3 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の方 4 昭和40年4月1日以前生まれの方で65歳に達しても年金受給権を確保することができない65歳以上70歳未満の方 |
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