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背景
介護保険制度は、高齢者介護の問題が深刻化してきた中で、高齢者が介護を必要とする状態になっても、自立した生活を送り、人生の最期まで人間としての尊厳を全うできるよう、高齢者介護を社会的に支える仕組みとして創設されたものです。
介護保険制度の目的
■介護を社会全体で支える仕組みの創設
■社会保険方式で給付と負担を明確化
■保健・福祉・医療にわたる介護サービスの総合的・一体的な提供
■社会的入院の解消 |
◇ 天理市高齢者福祉計画・第4期介護保険事業計画
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社会全体で介護を支え合う新たな社会保障としての介護保険制度は、平成12年4月に始まり、平成18年には大幅な制度改正が行われました。また、平成20年には老人保健法が改正され、高齢者をとりまく福祉・保健・医療関連の施策は大きく変化しました。
市では、高齢者福祉及び介護保険に関する計画として、平成21年度から23年度までの3ヵ年を計画期間とする「天理市高齢者福祉計画及び第4期介護保険事業計画」を策定いたしました。
この計画は、「地域で支え合いながら、安心して輝いた生活がおくれるまち ふるさと天理」を基本理念として、すべての高齢者の健康・生きがい・支え合いの実現に向けて、地域が主体となった福祉のまちづくりを基本に、豊かな長寿社会の実現を目指します。
この計画を市民の皆様と共に推進することにより、高齢者の福祉施策をより一層進め、市民の皆様がいつまでもさわやかで健康な人生を過ごし、生きてきて良かったと実感していただける「まちづくり」の実現に努めてまいります。
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○ 法定の居宅サービス
いずれのサービスも計画期間中は必要な供給量がほぼ確保できる見込みです。訪問看護については、既存の事業者に対して供給量の拡大など積極的に働きかけることにより量の確保に努めます。
その他の居宅サービス
●日常生活用具給付・貸与
おおむね必要に応じた供給ができる見込みです。 法定の施設サービス
どのサービスも計画期間中の供給率はおおむね100%を維持できる見込みです。 ○ 法定外のサービスの考え方
法定外サービスについては、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料を財源として、市町村が独自に実施することになっていますが、
●横出しサービスとして想定されるサービスは、介護予防といった意味合いのものもあり、介護保険事業に組み込むことで利用者が限定されるおそれがあること
●法定外サービスの実施は保険料の増加に直結すること
などの問題があるため、本市においては介護保険事業として本期間中の実施は難しいと判断しています。
なお、横出しサービス、保健福祉事業に該当するサービスで、必要と考えられるものについては、介護保険事業とは別に一般保健福祉事業として実施します。
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○ 質の維持・向上
●利用者によるサービス評価システムの確立
利用者からサービス内容に対する意見を集約し、整理を行ったうえで、事業者へ還元するシステムを確立します。
●サービス水準の確保
利用者が安心してサービスを利用できるよう、質の高いサービスの確保に努めます。
●多様なサービス提供主体の育成や支援制度の整備
ボランティア活動等に対し、情報提供や利用希望者とのコーディネートなどを積極的に行っていくとともに、責任ある事業主体としての成長の支援を行います。
○ 高齢者の権利擁護の確立
●「地域福祉権利擁護事業」との連携
奈良県社会福祉協議会が実施する「地域福祉権利擁護事業」と連携を図りながら、認知症高齢者等に対し、福祉サービスに関する情報提供や利用手続等の援助、日常的な金銭管理の援助、苦情解決制度の利用援助などを行います。
●介護サービスオンブズマン制度の創設
介護保険制度の運営やサービス事業者の活動内容などに対し監視を行い、高齢者に代わり問題を取り上げる介護サービスオンブズマン制度の立ち上げを支援します。
○ 相談及び情報提供体制の整備
●相談窓口の充実
在宅介護支援センターなど身近な相談機能を活用し、介護保険の利用やその手続きなどについて市民が気軽に相談できる情報ネットワークを構築します。
●情報提供体制の整備
制度の概要や事業者情報、利用手続などについては、幅広くかつ身近な媒体を活用した広報活動に努めます。
●利用者への情報提供システムの整備
利用者が、事業者情報や施設等の空き情報など、介護保険関連情報を容易に入手できるよう、「WAM−NET」の地方センター機能を活用し、介護保険関連情報提供システムを構築します。
●高齢者のサービス利用情報集約システムの構築
被保険者の了解のもとにケアプランを集約するとともに、法定外サービスの利用状況についても併せて一元的に集約できるシステムの構築を図り、高齢者一人ひとりに対して、効果的かつ総合的なサービス提供できるように努めます。 |
○ 第1号被保険者(65歳以上の方)の場合
● 保険料は所得に応じて以下の6段階に分けられます。
● 保険料の納め方は、老齢・退職年金が月額1万5千円以上の方は年金から天引きされます。
年金が月額1万5千円に満たない方は、個別に市に納めます。
| 所得段階 |
対象者 |
保険料
(平成21年度
年額) |
| 第1段階 |
●生活保護を受給している人
●世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 |
24,960円
(基準額×0.5) |
| 第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、
前年の合計所得金額+公的年金等の収入額が80万円以下の人 |
24,960円
(基準額×0.5) |
| 第3段階 |
世帯全員が住民税非課税であって、
第1、第2段階に該当しない人 |
37,440円
(基準額×0.75) |
| 第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税の人 |
49,920円
(基準額) |
| 第5段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の人 |
62,400円
(基準額×1.25) |
| 第6段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万以上の人 |
74,880円
(基準額×1.5) |
| *1 老齢福祉年金 |
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得のない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。 |
| *2 合計所得金額 |
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。 |
○ 第2号被保険者(40〜64歳)の方の場合
● 保険料は加入している医療保険によって、計算の仕方や額が異なります。
● 保険料の納め方は、加入している医療保険の保険料と一括して納めます。 |
○ 利用できる介護サービス
【在宅サービス】(詳細は「用語の説明」を参照)
・ 訪問介護(ホームヘルパーの派遣)
・ 訪問看護
・ 訪問リハビリテーション
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・ 訪問入浴介護
・ 日帰り通所サービス(デイサービス、デイケア)
・ 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
・ 福祉用具の貸与・購入費の支給
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・ 住宅改修費
・ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など
・小規模多機能型居宅介護 |
【施設サービス】
・ 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
・ 老人保健施設(介護老人保健施設)
・ 介護療養型医療施設
※ ただし、要支援の人は利用できません。 |
●利用者の費用負担について
介護保険を利用してサービスを受けたときは、原則としてかかった費用の1割を負担していただきます。また、施設に入所した場合は、費用の1割のほかに、食費、居住費及び日常生活費を負担していただきます。
1割の負担が月額37,200円を超える場合は、超えた額の負担が免除されます(高額介護サービス費)。特に所得の低い方の場合は、上限の額を低く設定しています。(下表参照)
| 区 分 |
世帯の上限額 |
個人の上限額 |
| 生活保護の受給者の方等 |
15,000円 |
15,000円 |
| 世帯全員が市町村民税非課税で |
老齢福祉年金受給者の方 |
24,600円 |
15,000円 |
| 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円 |
15,000円 |
| 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 |
24,600円 |
24,600円 |
| 市町村民税課税世帯の方 |
37,200円 |
37,200円 |
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| ● |
訪問介護(ホームヘルプサービス)
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ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います。
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| ● |
訪問入浴
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浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います。
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| ● |
訪問看護
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看護師等が家庭を訪問して看護を行います。 |
| ● |
訪問・通所によるリハビリテーション
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理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問したり、あるいは施設に通所して、リハビリテーションを受けます。
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| ● |
日帰り介護(デイサービス)
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デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います。
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| ● |
短期入所サービス(ショートステイ)
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介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします。
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| ● |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
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認知症のため介護を必要とする方々が5〜9人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)を提供し、生活の自立を支援します |
| ● |
小規模多機能型居宅介護 |
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認知症の在宅介護をささえるサービスです。 |
| ● |
福祉用具の貸与及びその購入費の支給
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車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行います。
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| ● |
住宅改修費の支給
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手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給します。
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居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
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介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、上記の福祉サービス、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関等との連絡調整などを行います。 |
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