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平成31年度市・県民税主な税制改正

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。

この改正は、平成31年度(平成30年分の申告)の市民税・県民税から適用されます。

 

配偶者控除の改正

 平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合、納税義務者本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。  また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。

納税義務者本人の 合計所得金額 給与収入に換算した金額 控除額 (一般) 控除額 (老人)
900万円以下 1,120万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 1,120万円超1,170万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円 1,170万円超1,220万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 1,220万円超 適用なし 適用なし

配偶者特別控除の改正

 平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満(給与収入141万円未満)でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円以下(給与収入201.6万円以下)に引き上げられます。  また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。なお、改正前の制度と同様に合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は適用できないこととされています。

納税義務者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 給与収入に換算した金額 控除額
38万円超90万円以下 103万円超155万円以下 33万円
90万円超95万円以下 155万円超160万円以下 31万円
95万円超100万円以下 160万円超166.8万円未満 26万円
100万円超105万円以下 166.8万円以上175.2万円未満 21万円
105万円超110万円以下 175.2万円以上183.2万円未満 16万円
110万円超115万円以下 183.2万円以上190.4万円未満 11万円
115万円超120万円以下 190.4万円以上197.2万円未満 6万円
120万円超123万円以下 197.2万円以上201.6万円未満 3万円
123万円超 201.6万円以上 適用なし

 

納税義務者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 給与収入に換算した金額 控除額
38万円超90万円以下 103万円超155万円以下 22万円
90万円超95万円以下 155万円超160万円以下 21万円
95万円超100万円以下 160万円超166.8万円未満 18万円
100万円超105万円以下 166.8万円以上175.2万円未満 14万円
105万円超110万円以下 175.2万円以上183.2万円未満 11万円
110万円超115万円以下 183.2万円以上190.4万円未満 8万円
115万円超120万円以下 190.4万円以上197.2万円未満 4万円
120万円超123万円以下 197.2万円以上201.6万円未満 2万円
123万円超 201.6万円以上 適用なし

 

納税義務者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 給与収入に換算した金額 控除額
38万円超90万円以下 103万円超155万円以下 11万円
90万円超95万円以下 155万円超160万円以下 11万円
95万円超100万円以下 160万円超166.8万円未満 9万円
100万円超105万円以下 166.8万円以上175.2万円未満 7万円
105万円超110万円以下 175.2万円以上183.2万円未満 6万円
110万円超115万円以下 183.2万円以上190.4万円未満 4万円
115万円超120万円以下 190.4万円以上197.2万円未満 2万円
120万円超123万円以下 197.2万円以上201.6万円未満 1万円
123万円超 201.6万円以上 適用なし

 

注意点

 扶養の判定について

 配偶者の合計所得金額が38万円を超えた場合は、住民税の非課税判定を行うための基準人数に含まれなくなります。その場合、配偶者が障害をお持ちであっても、配偶者の障害者控除は適用されません。

 住民税の課税について

 住民税は個人の所得に応じて課税されるため、被扶養者であっても、配偶者の合計所得金額が28万円(給与収入93万円)を超えると、配偶者自身に住民税が課税される場合があります。

 配偶者以外の扶養の判定について

 配偶者以外の親族に関する扶養の判定(前年の合計所得金額が38万円以下であることが条件)及び扶養控除額については従来どおりです。

お問い合わせ

税務課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
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更新日:2021年03月05日