個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
天理市個人情報保護条例は、市が保有する個人情報の適正な管理について定め、皆さんのプライバシーの保護を目的とするものです。
また、自分の情報を知りたい方は、自己情報に対して開示請求を行うことができ、誤りがある場合には訂正の請求などを行うこともできます。
市が個人情報を取り扱う際のルール
1.収集の制限
個人情報を収集するときは、収集の目的を明確にし、事務の目的達成のため必要最小限のものを、原則として本人から収集します。
また、思想、信条、宗教など社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。
2.利用・提供の制限
個人情報の収集の目的を超えた利用・外部提供は、原則として行いません。
3.適正な維持管理
個人情報は、正確で最新の状態に保ち、滅失、漏えいなどの事故を防ぐため必要な措置を講じます。また、不要になった個人情報は、速やかに廃棄又は消去します。
4.個人情報取扱事務の届出
実施機関は、個人情報を取り扱う事務を行うときは、その名称や内容を届け出ることになっています。登録された個人情報取扱事務の一覧は、閲覧できるようになっています。
実施する機関
この制度の実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会です。
自分の個人情報に対する請求
自分の情報を知りたい
開示の請求
自分の情報に誤りがある
訂正の請求
自分の情報が条例の規定に反して収集された
削除の請求
自分の情報が条例の規定に反して利用・提供された
- 目的外利用の中止の請求
- 外部提供の中止の請求
請求ができる人
開示等の請求ができる人は、実施機関が保有する公文書に記録されている個人情報の本人又はその法定代理人などです。
請求の方法
自己情報の開示等の請求は、市役所4階「総合公開窓口」で行うことができます。
請求の対象となる自己情報、担当課が特定できましたら、請求書に必要事項を記入し提出してください。
その際、本人確認のため、運転免許証などの書類の提示をお願いします。
開示できない情報
個人情報保護制度では、開示請求があった場合、開示することが原則となっていますが、例外的に開示できない情報もあります。
- 法令等の規定により開示することができないとされている情報
- 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報
- 開示請求者以外の者に関する情報
- 開示することにより、法人や事業を営む個人の正当な利益が損なわれると認められる情報
- 開示することにより、市と国、県、他の地方公共団体その他公共団体との信頼関係又は協力関係が著しく損なわれると認められる情報
- 開示することにより、人の生命の保護や犯罪の予防に著しい支障が生ずるおそれのある情報
- 開示することにより、市と国等との信頼関係又は協力関係が著しく損なわれる情報
- 意思形成過程における情報であって、開示することにより事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずる情報
- 事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障が生ずるおそれのある情報
- 代理人により開示請求がなされた場合で、開示することが個人情報の本人の利益に反すると認められる情報
開示請求等に対する決定
開示請求については、請求のあった日から起算して15日以内に、訂正、削除、目的外利用等中止請求については、請求のあった日から起算して30日以内に決定をして、結果を文書でお知らせします。
開示の方法と費用
- 決定通知書に記載された日時、場所で閲覧や写しの交付を行います。その際、個人情報の本人等であることを確認できる書類の提示が必要です。
- 公文書の閲覧は無料ですが、写しを交付する場合はコピー代や郵送料については実費をいただきます。
決定に不服があるとき
開示等の請求に対する実施機関の決定に不服がある場合は、3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は学識経験者など第三者で構成される「天理市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重し、裁決を行います。
事業者の責務
天理市個人情報保護条例では、個人情報の適正な取扱いに関する事業者の責務について定めています。事業者は、保有する個人情報の適正な維持管理に努めなければなりません。また、市が行う個人情報保護制度に協力しなければなりません。
個人情報保護制度のしくみ
制度のしくみの図
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総務課
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電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
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