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指定管理者制度とは

指定管理者制度の概要

 指定管理者制度は、平成15年6月の地方自治法改正により、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上並びに経費の削減等を図ることを目的として創設されました。

従前の地方自治法では、公の施設の管理を一定の要件を満たす地方公共団体の出資法人等に限定し、管理委託を行うことができるとされていましたが、指定管理者制度では、公の施設の管理を公共的団体だけでなく、広く民間事業者まで可能とし、さらに民間事業者等のノウハウを活用することによって、市民サービスの向上や経費の節減等を促し、より効率的・効果的な施設管理を推進することが可能となりました。また、指定管理者に施設の使用許可等を行わせるなど、広く施設の管理を代行させることができるようになりました。

基本的な考え方

 地方自治法の趣旨に基づき、企業・NPO等の多様な民間活力を公的サービスの提供主体として、積極的な活用を図ることとし、指定管理者制度を推進していきます。

 公の施設に指定管理者制度を導入及び更新する場合にあっては、平成23年6月に策定した天理市行政改革実施プログラム2011に掲げるとおり、管理運営のあり方について検討を行うとともに、積極的に指定管理者制度を推進することとします。

参考資料

お問い合わせ

総合政策課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所4階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
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更新日:2023年07月26日