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離婚届を提出する予定ですが、今現在の氏(婚姻中の氏)を使うことができますか?

離婚届を提出する予定ですが、今現在の氏(婚姻中の氏)を使うことができますか?

答え

婚姻の際に氏を改めた方は、離婚届と同時、または離婚届出後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を引き続き名乗ることができます。3カ月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要となります。

お問い合わせ

市民課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月05日