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マイナンバー独自利用事務の情報連携及び委員会規則第4条第1項に基づく届出書の公表について

届出書の公表について

 番号法別表第1に掲げられていない事務においてマイナンバーを利用する場合は、その事務を条例で規定することとされています。天理市においては、「天理市個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、マイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)を定めています。  この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会が定める規則の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の行政機関との情報連携が可能とされています。(番号法第19条8号)  天理市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受けています。

届出書

教育委員会

根拠規範

教育委員会

お問い合わせ

市民課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月05日