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外国人住民の皆様へ

外国人登録制度の変更について

2012年(平成24年)7月9日に外国人登録法が廃止され、新しい在留管理制度が始まりました。また、制度の対象になる外国人住民の方は、日本人と同様に住民基本台帳法が適用になりました。

制度の対象となる方

日本国籍を有しない方のうち、下記に該当し、かつ天理市に住所がある方

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇(ひ)護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

注意:中長期在留者の子として出生した方の手続きは、出生した日から60日までの間は在留資格を有することなく在留できます。なお、この期間を超えて在留される場合は、出生した日から30日以内に、最寄りの入国管理局、同支局および出張所で在留資格の取得申請が必要です。 注意:特別永住者の子として出生した方や、日本人と特別永住者との間に日本で出生した二重国籍の子で日本国籍を離脱または喪失した方の手続きは、出生した日、離脱または喪失した日から60日以内に市役所市民課で「特別永住許可申請」が必要です。 詳しくは、天理市市民課までお問い合わせください。

住所が変更となったとき

転入、転出、転居、世帯変更があったとき

転入、転出、転居、世帯変更で住所などに変更があったときは、市役所市民課に届出が必要です。

海外から来られて天理市に住所を定めたとき

日本に来られて天理市に住所を定めたときは、14日以内に住所の届出が必要です。その際には、出入国港で交付された在留カードが必要です。また、在留カードが後日交付される場合はパスポートが必要です。 注意:家族で転入される場合は、家族関係がわかる公的機関が発行した証明書が必要です。なお、その証明書が外国語で作成されている時は、訳文と翻訳者がわかる書類の添付が併せて必要です

海外へ引越をされるとき

帰国などで海外に住所を変更するときは、出国前に市役所市民課に「海外転出」の届出が必要です。海外転出の届出をすると、住民登録がなくなるので、国民健康保険、印鑑登録などはなくなります。

中長期在留者になられたとき

天理市に住所を有する方が、中長期在留者になられたときは、14日以内に住所の届出が必要です。

必要なもの

  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書を含む)
  • パスポート(海外から来られ天理市に住所を定めた方、入国時に在留カードが後日交付の方)
  • 転出証明書:(前住所の市区町村で交付されたもの、他の市区町村からの転入届時に必要)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 委任状(代理人が申請するとき)
  • 各種被保険者証など転入・転出・転居届などに伴うその他の手続きに必要なもの(手続きが必要な方のみ)

住民票の写しの交付

住民票の内容を証明する書類として「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を交付することができます。住民票の写しには、「住所」「氏名」「生年月日」「性別」が基本事項として記載され、使用用途により「続柄」「国籍・地域」「在留資格・期間等」「在留カード番号」を記載することができます。取得の方法については、下記「住民票の写しの窓口での交付申請」をご覧ください。 注意:住民票には、外国人登録原票に記載されていた平成24年7月8日以前の居住地の変更履歴や、氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日などは記載されません。これらの情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に「外国人登録原票に係る開示請求」を行ってください。

「在留カード」および「特別永住者証明書」への切替えについて

新しい制度では、外国人登録証明書に代わり中長期在留者の方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。外国人登録証明書は、一定期間「在留カード」や「特別永住者証明書」とみなされます。

外国人登録証明書が在留カードおよび特別永住者証明書とみなされる期間

永住者の方
2012年(平成24年)7月9日に16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日
2012年(平成24年)7月9日に16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日または 16歳の誕生日のいずれか早い日

特定活動の在留資格を決定されている方(入管法別表五の表の下欄のイ・ロ・ハの活動を指定されている方)

2012年(平成24年)7月9日に16歳以上の方 在留期間の満了日または 2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日
2012年(平成24年)7月9日に16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日または 16歳の誕生日のいずれか早い日
中長期在留者で上記以外の在留資格の方
2012年(平成24年)7月9日に16歳以上の方 在留期間の満了日

 

2012年(平成24年)7月9日に16歳未満の方 在留期間の満了日または 16歳の誕生日のいずれか早い日
特別永住者の方
2012年(平成24年)7月9日に16歳未満の方 16歳の誕生日
2012年(平成24年)7月9日に16歳以上の方 次回確認(切替)申請期間が2015年(平成27年)7月8日までに到来する方 2015年(平成27年)7月8日
上記以外の方 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日

 

手続きの場所

中長期在留者の方

外国人登録証明書から在留カードへの切替、紛失等による再交付、在留期間の更新、在留資格の変更などの手続きは、最寄りの地方入国管理局、同支局および出張所で手続きを行ってください。 注意:住所に変更があったときは、天理市役所市民課に届出してください。

特別永住者の方

外国人登録証明証から特別永住者証明書への切替、紛失等による再交付、特別永住者証明書に記載されている内容に変更があったときは、天理市市民課で手続きを行ってください。 注意:手続きに必要なものなど、詳細は市役所市民課までお問い合わせください。また、下記、出入国在留管理庁ホームページ「出入国管理及び難民認定法関係手続」に各種手続きの詳細や必要なものが掲載されています。

外国人住民のマイナンバーカード(個人番号カード)の有効期限について

高度専門職第2号、永住者および特別永住者については、日本人の場合と同様に発行日から10回目の誕生日までです。発行時に20歳未満の方の場合は5回目の誕生日までとなります。 永住者以外の中長期在留者や一時庇護許可者または仮滞在許可者等については、在留資格や在留期間に応じてマイナンバーカードの有効期間が異なります。これらの方々については、在留資格の変更または在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合等には、新たな在留期間の満了日までカードの有効期間を変更することが可能です。 市役所マイナンバー窓口にて申請をしてください。

 

マイナンバーカードの変更について

在留カードや特別永住者証明書の氏名・性別・生年月日を変更した場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の変更手続きが必要です。 市役所マイナンバー窓口にて変更手続きを行ってください。

お問い合わせ

市民課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年06月28日