第11回特別弔慰金請求について
特別弔慰金の趣旨
戦後75周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎になった戦没者の尊い犠牲に対し、改めて弔慰の意を表すため、『戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法』に基づき、ご遺族に対して弔慰金を支給するものです。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を 取得した方 2 戦没者等の子 3 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債で交付されます
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求方法
受付窓口で請求書類をお渡しします。 記入後に戸籍等の必要書類と一緒に提出してください。 ※必要書類は請求者やご遺族の状況により異なります。詳しくは窓口でお問い合わせください。 ※請求者の代わりに手続きをされる場合は委任状が必要となります。下記からダウンロードしてご使用ください。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 委任状(請求手続き)
国債のお渡しについて
提出いただきました請求書類は、天理市から奈良県を通じて裁定都道府県(戦没者等の除籍当時の本籍地)に進達され、その後国等の処理が加わり、手続が行われます。審査から国債の交付までに時間がかかりますことを、あらかじめご承知ください。 請求者のみなさまには、国債が届き次第ご連絡いたしますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
更新日:2021年03月05日