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療育手帳について

知的障害の方が、いろいろな支援を受けるために必要な手帳です。認定されると、奈良県より手帳が交付されます。 障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。

対象となる方

18歳までに

発達の遅れが生じている方が対象になります。(注意)申請にあたって、判定が必要となります。 ・18歳未満の児童は「中央こども家庭相談センター」で判定を受けてください。(要予約) ・18歳以上で新しく療育手帳を取得する場合、更生相談所での判定の前に社会福祉課での面談が必要です。その際、母子手帳・出身学校の成績表等の参考資料も必要になりますので、まず社会福祉課へご相談ください。

申請に必要なもの

・顔写真2枚(たて4センチ、よこ3センチ)  

・個人番号カードまたは個人番号通知カード及び本人確認できる書類

お問い合わせ

社会福祉課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-5378
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年11月16日