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野外焼却(野焼き)について

野外焼却(野焼き)は、原則禁止されています。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、家庭や事業所から出たゴミを庭や空き地でそのまま積み上げて燃やしたり、ドラム缶やブロックで囲んだ焼却炉を使用しての野外焼却(いわゆる「野焼き」)は、一部の例外を除き、平成13年4月1日から禁止されています。また、平成14年12月1日からは、従来の家庭用焼却炉は構造基準を満たさないため、使用できなくなりました。

廃棄物の焼却について

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、

廃棄物の焼却は原則禁止

されています。ただし、次の方法による場合は、例外であり対象から除かれます。

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却 例)一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。(施行令第3条第2号イ)※詳細は、下記のリンク「関連する廃棄物の処理及び清掃に関する法律」から閲覧してください。
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却 例)森林病害虫等防除法による駆除命令に基づく森林病害虫の付着している枝条又は樹皮の焼却
  3. 公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却(下記の表は具体例)

 

政令
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川管理者が河川管理のため又は道路管理者が道路管理のために伐採した草木等の焼却
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害時の復旧対策や応急対策、火災予防訓練
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月のしめ縄、門松等を焚く行事、塔婆の供養焼却、とんど焼き
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらや農作物残渣又はあぜ道や用排水路等を除草した刈草等の焼却、林業者が行う伐採した下枝の焼却 ※造園業や植木等は農業や林業に含みません。
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 一般家庭における木くずや木の葉等の焼却(一般家庭の可燃ゴミであってもプラスチック、ビニール等を焼却することはできません)風呂焚きや暖をとるための薪や木くずの焼却、バーベキュー、キャンプファイヤーなど

 

野外焼却禁止の例外行為に対する留意事項

野外焼却禁止の例外行為に対する留意事項

例外行為であっても、焼却をされる場合は、次のとおり周囲の住宅環境に配慮し、苦情が出ないように努めてください。

 1.火災に十分留意して消火するまでその場を離れない。 2.できるだけ住宅等から離れた場所を選び、風向きや時間帯を考慮する。 3.焼却は少量に留める。

なお、剪定枝、木の葉及び除草した刈草等については、通常のゴミ収集で取り扱えますので、少量であっても焼却することなく、ゴミ収集場所へ出すか(事業者は除く。)天理市クリーンセンターへ直接搬入してください。(※ゴミ収集場所へ出す場合は、ゴミ袋に入れて出し、一度に3袋までです。)  

また、例外行為であっても、次のような場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので、十分注意してください。
  1. 周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合(家の中に煙が入ってきて困る、洗濯物にススが付いて困るなどの苦情がある。)
  2. 軽微な焼却で周囲の住宅環境への影響は少ないが、頻繁に焼却をしている場合
  3. 道路が濃い煙に覆われ、交通事故等の危険性がある場合

更に、例外行為に便乗し、廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤ等の廃棄物を焼却した場合は、法律違反による罰則の対象となりますので、それらは分別し、専門の処理業者へ依頼するなど、適正な処理をお願いします。

※例外行為により焼却することは可能ですが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、火災の危険性や、周辺住民にぜんそくなどの呼吸器系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、できるだけ野外焼却は控えてください。

 

罰則について

罰則について

法に違反すると行為者は5年以下の懲役、若しくは1000万円(法人は3億円)以下の罰金、またはその両方に処せられます。

 

野外焼却についての問い合わせ先

野外焼却についての問い合わせ先

このように野外焼却には、法律により例外行為とされている焼却もありますので、その点についてはご理解をお願いします。例外扱いできないと思われる焼却により困っている場合には、次の点について了承していただき、環境政策課へお問い合わせください。

  • 野外焼却の状況等についてお聞きします。(焼却している場所、焼却している物、焼却している人の氏名等)
  • 連絡者の氏名・住所・電話番号をお聞きすることがあります。(焼却している者に対し、連絡者の氏名等を教えることはありません。)

 なお、火災の危険性がある場合は、消防署へも連絡してください。  また、産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のこと。)の焼却や常習性があるなどの悪質な場合には、警察へ連絡してください。

 

天理市役所環境経済部環境政策課 TEL 0743-63-1001 内線265・266・267 天理消防署 TEL 0743-62-3322 天理警察署 TEL 0743-62-0110 天理市環境クリーンセンター(業務課)TEL 0743-64-3911

お問い合わせ

環境政策課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所3階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-1550
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年03月05日