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■情報公開制度

■情報公開制度とは
 天理市では、市民の皆さんの「知る権利」の具現化を図り、市民参加のより公正で開かれた市政の実現をめざして、情報公開条例を平成10年4月1日から施行し、情報公開を実施しています。
 情報公開とは、市が保有している情報(公文書)を市民の皆さんが知りたいと思うときに、請求に応じて公開(閲覧・写しの交付)する制度です。
 なお、市が保有する情報は市と市民のみなさん共有のものであるとの観点から、請求された情報は原則として公開することにしていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために必要な情報など、公開することができない情報もあります。

■対象となる公文書は
 平成10年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図画、写真(マイクロフィルムを含む。)、電磁的記録(「電磁的記録」については、平成15年10月24日以後)で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものです。

■開示できない情報は
 情報公開制度では、市が保有する情報はすべて公開することを原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、公開できない情報もあります。
(1) 法令等で開示することができないとされている情報や法律上従う義務を有する主務大臣などの指示により開示することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得る情報
(3) 開示することにより、法人や団体の正当な利益が損なわれると認められる情報
(4) 人の生命の保護や犯罪の予防などに支障が生ずるおそれがある情報
(5) 開示することにより、市と国、県、他の地方公共団体その他公共団体との信頼関係又は協力関係が著しく損なわれると認められる情報
(6) 意思形成過程における情報で、開示することにより事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがある情報
(7) 事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障が生ずるおそれがある情報
請求者

総合公開窓口
(市役所4階)

相談・案内・受付
実施機関
開示・不開示の決定



■請求者
 どなたでも、実施機関が保有する公文書の開示を請求することができます。
■請求の方法は
 情報公開に関する案内、相談及び開示請求の受付などを行う「総合公開窓口」を市役所4階に設けています。
 請求手続
   
   公文書の開示請求をする人は、総合公開窓口へ「公文書開示請求書」を提出してください。なお、郵送、ファクスによる請求も受け付けますが、電話や口頭での請求はできません。

■実施する機関は
 この制度の実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会です。

■開示するかどうかの決定は
 開示請求書を受理した日から15日(やむを得ない理由があるときは60日)以内に、その公文書を開示するかどうかの決定をして、その内容を文書でお知らせします。
請求者
指定した日時に閲覧・写しの交付
■開示の方法と費用は
 文書でお知らせした日時に、指定の場所で希望の公文書を閲覧していただいたり、写しを交付します。
   
 閲覧は無料ですが、写しを交付する場合はコピー代や郵送料については実費をいただきます。
 
天理市情報公開・個人情報保護審査会
請求者
 
不服がある場合
■決定に不服のあるときは
 請求した公文書が開示できない旨の決定(一部開示の決定を含む)の通知を受けた方は、その決定に不服があるときは、60日以内に不服申立てをすることができます。
 不服申立てがあった場合は、実施機関は再検討の上、なお不開示が妥当であると判断したときは、情報公開制度に関し識見を有する方で構成する「天理市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再度開示するかどうかを決定することになります。


     公文書開示請求書


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