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■情報公開制度とは
天理市では、市民の皆さんの「知る権利」の具現化を図り、市民参加のより公正で開かれた市政の実現をめざして、情報公開条例を平成10年4月1日から施行し、情報公開を実施しています。
情報公開とは、市が保有している情報(公文書)を市民の皆さんが知りたいと思うときに、請求に応じて公開(閲覧・写しの交付)する制度です。
なお、市が保有する情報は市と市民のみなさん共有のものであるとの観点から、請求された情報は原則として公開することにしていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために必要な情報など、公開することができない情報もあります。
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