このページでは、指定管理者制度の概要、指定管理者の募集情報などについてお知らせします。
指定管理者制度とは
制度の概要
これまで、市に代わって公の施設の管理運営を行うことができる団体は、市の外郭団体など公共的団体に限られていました。平成15年に地方自治法が改正され、従来の「管理委託制度」に代わり、議会の議決を経て指定管理者に管理を委任する「指定管理者制度」が創設されました。これにより、従来の公共的団体に加え、民間企業やNPO法人などの団体にも公の施設の管理運営を委ねることができるようになりました。
市では、公の施設の指定管理者制度導入指針を定め、指定管理者の趣旨を踏まえ、市民サービスの向上や管理経費の縮減など導入効果が見込まれる施設については、積極的に指定管理者制度を導入していきます。
具体的な取り組み
@ 従前管理委託していた施設は、全て指定管理者制度を導入しました。
A 直営で管理している施設は、個別法により指定管理者制度を導入できない施設を除き、全ての施設において検討を行い、整理すべき課題を精査しながら導入可能な施設から導入していきます。
B 今後新たに供用開始する施設は、施設の性格・設置目的、管理運営形態等を精査した上で、導入を検討します。
参考資料
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地方自治法(抄)
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天理市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
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指定管理制度に対するお問い合わせは、市長公室企画課までお願いします。
〒632-8555 天理市川原城町605番地 天理市役所 市長公室企画課
TEL:0743−63−1001(内線460) FAX:0743−62−5016
E-mail:kikaku@city.tenri.nara.jp
天理市の指定管理者制度